-建設業許可-更新手続
建設業許可は、許可満了日の90日前から更新手続きすることができ、30日前までに手続きを完了しなければいけません。
更新の際には、法定手数料5万円が必要です。
前回の申請から更新時までに、変更事項がある場合、その手続きもしなければいけません。
毎年行わなければならない決算変更届をしていなかった場合も全て終わらせなければなりません。これらも全てお任せ下さい。今後は手続きが遅れないように事前にお知らせさせて頂きます。
-建設業許可-業種追加
現在建設業許可を受けている業者様で、新たに別の建設業許可が必要な業種の工事を請負う場合は、その業種を現在の建設業許可に追加する業種追加の手続きをしなければいけません。
業種追加の際には、法定手数料5万円が必要です。
業種追加手続きの際には、現在受けている建設業許可の期限との調整が大変重要になってきます。
調整しだいでは数万円損する場合もありますので手続きの際には専門家にご相談する事をお勧めします。業種追加も当事務所にお任せ下さい。
各種変更手続き
建設業許可を取得すると下記の場合に変更手続きが必要になります。
変更後14日以内に手続きが必要な場合
■ 経営業務の管理責任者の変更
■ 専任技術者の変更
■ 令3に定める使用人の変更
■ 欠格要件に該当した場合
変更後30日以内に手続きが必要な場合
■ 商号又は名称の変更
■ 資本金の変更
■ 営業所の変更
■ 法人の役員の変更
■ 個人事業主、支配人の氏名の変更
■ 廃業した場合
上記手続きも完全サポートできます。
当事務所に全てお任せ下さい。