建設業許可取得に必要な事
建設業許可取得に必要な要件
・経営業務の管理責任者がいること
・専任の技術者がいること
・請負契約に関して誠実性があること
・請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
・欠格要件に該当しないこと
必要な要件を個別に見ていきます。
-経営業務管理責任者について-
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者を言います。
・許可を受けようとする建設業について経験年数が5年以上ある方
・許可を受けようとする業種以外の建設業についての経験年数が7年以上の方
(すべての業種で管理責任者になれます)
・ 〃 7年未満でも経営業務を補佐した経験が7年以上ある方
専任技術者と兼任できます。
-専任技術者について-
ここでは、簡単に説明します。
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つもので、その営業所の専属となる者です。
保有資格、学歴、経験年数によって、業種ごとに細かく決めれています。
こちらのページを参考にしてみて下さい。
建築振興課ホームページ
-請負契約に関して誠実性があることについて-
請負契約に関して、詐欺・脅迫・横領・工事内容についての違反をする恐れがないことをいいます。
-財産的基礎又は金銭的信用があることについて-
一般建設業許可の場合・純資産の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達調達能力があること
・欠損の金額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上あること
・資本金が2,000万円以上あること
・純資産の額が4,000万円以上あること
-欠格要件に該当しないこと-
・成年被後見人もしくは被補佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を得てなどで許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかった為、公衆に被害を及ぼした時や及ぼすおそれがある時
・営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
・法令に違反し、罰金刑に処され刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
建設業許可の取得にはこれらをすべてクリアしている必要があります。
要件に当てはまらない場合でも、他に色々と見直せば申請できる場合もあります。
他でご相談されて断られた方も、一度当事務所にお気軽にご相談して下さい。