建設業許可手続の流れ
当事務所にご依頼の場合
→まずお気軽にお問合せ下さい。
詳しくお話を聞かせて頂いて、お客様が建設業許可取得できるかどうか、建設業許可の要件に該当するかどうか検討させて頂きます。
→要件に該当すると判断できた場合(建設業許可が申請できる場合)
当事務所報酬額と法定費用の確認をしていただき、建設業許可取得にかかる総費用の合計を確認して頂きます。
→ご依頼いただく場合
迅速に作業にかかります。当事務所からお客様に準備していただく必要書類をお伝えさせて頂きます。万が一書類が整わない場合でも代替方法をお伝えさせて頂きます。各証明書類を取得する為に委任状に押印にして頂きます。お預かり出来る書類等はお預かりさせて頂きます。当事務所では当然に、お客様から必要書類等をお預かりする際には預り証を発行させて頂きます。
→建設業許可申請手続き
各証明書類の収集完了。当事務所が完成させた建設業許可申請書類に押印して頂き建設業許可申請に出向きます。
→建設業許可受付完了
補正なく無事に役所で受付完了した後は、迅速にお預かり書類・申請書類の副本を返却させて頂きます。一般建設業許可で知事免許の場合、申請から許可の通知まで、約平均30日かかります。また、今後許可取得後に必要になる手続きやそれらを作成する為の必要書類を無料でお渡しいたします。許可取得後は請負った工事のリスト管理の方法にも気を使わなければなりません。それらもご指導させて頂きます。
→建設業許可通知後
無事建設業許可が下りた場合、お客様のご要望により、事務所に掲げる建設業許可票の発注を行います。だいたい約2週間後にお客様のお手元に建設業許可票が届きます。
今後も必要になる手続きや法律・制度の改正などがあるごとにお知らせ・バックアップさせて頂きます。
>>建設業許可が申請できない場合(要件に該当していない場合)
ご相談させて頂き、今回は建設業許可の申請が難しいと判断させていただいた場合、今後どのようにしていけば許可が取得できるか、必要になる書類等を無料でアドバイスさせて頂きます。最短で許可が取得できるようにアドバイスさせて頂きますので、次回要件が整いましたらぜひ当事務所にご相談下さい。
参考資料(建設業許可申請書類例)
新規の場合
・建設業許可申請書(様式第1号)
・別表(様式第1号別表)
・工事経歴書(改正後様式第2号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
・使用人数(様式第4号)
・誓約書(様式第6号)
・経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1))
・商業登記簿謄本
・定款の写し
・株主(出資者)調書(様式第14号)
・貸借対照表・損益計算書、完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・附属明細書
・法人事業税納税証明書
・営業の沿革(様式第20号)
・所属建設業団体(様式第20号の2)
・主要取引金融機関名(様式第20号の3)
・営業所の付近案内図(案内図記入用紙)
・営業所の写真(写真貼付台帳)
・申請書類の表紙(大阪府用、申請者用)
この他にも場合によっては追加で書類を作成しないといない場合もあります。
特に財務諸表は、一般の決算書を建設業許可用に組み替えないといけないので、慣れていないとかなり大変です。