建設業許可とは
下記の工事を請負う場合は建設業許可が必要です。
・建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円以上の工事を請負う時 ・ 〃 1件の請負金額に関わらず、木造で延べ床面積が150u以上の工事を請負う時 ・個別の工事で、1件の請負金額が500万円以上の工事を請負う時 |
例えば、個別の工事で、仮設足場や外壁塗装工事を請負ったとします。
請負工事金額が800万円で、建設業許可が必要になる工事なのですが、工事を2回に分けて請負うような形の契約をしたら許可は必要ないのではという質問をよくされますが、総額で判断しますので、そのような契約をされても許可は必要になってきます。
建設業の許可なく上記の工事を請負った場合、3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金に処される場合がありますので注意が必要です。
建設業許可の種類
建設業許可許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の二種類があり、さらに営業所の所在・数によって、「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。
特定建設業許可とは
発注者から直接請負(元請となる)業者様で、
工事の一部又は全部を下請けに出す場合がある業者様で、
下請に出す工事金額の合計が3,000万円以上、建築一式工事の場合は4,500万円以上の業者様に該当する場合です。
一般建設業許可とは
特定建設業許可に該当しない、建設業許可が必要となるすべての業者様になります。
建設業許可は工事の種類により更に28種類に分類されます
建設業許可の分類 | |
---|---|
土木一式工事
総合的な土木工事。ダムや橋、道路の工事など。 |
|
建築一式工事
総合的な建築工事。住宅・ビル・マンションの工事や、建築確認を必要とする増改築工事。 |
|
大工工事 大工工事、型枠大工工事、造形工事など。 |
|
左官工事 左官工事、モルタル防水工事、とぎ出し・洗い出し工事など。 |
|
とび・土工・コンクリート工事 足場仮設工事、重量物の運搬・配置、鉄骨組立、造作物の解体、杭打ち工事、土砂の掘削・盛土、コンクリート工事など。 |
|
石工事 石積み(貼り)工事、ブロック積み工事など。 |
|
屋根工事 屋根葺き工事工事など。 |
|
電気工事 引込線工事、発電・変電設備工事、電気設備工事、ネオン装置・避雷針工事など。 |
|
管工事 空調設備工事、給排水設備工事、ガス工事、ダクト工事、管内更正工事など。 |
|
タイル・レンガ・ブロック工事 ブロック積み(貼り)工事、タイル貼り工事、石綿スレート貼り工事など。 |
|
鋼構造物工事 鉄骨工事、鉄筋工事、屋外広告塔工事等など。 |
|
しゅんせつ工事 河川、港湾等の底をしゅんせつする工事。 |
|
板金工事 板金加工取付、建築板金工事など。 |
|
ガラス工事 ガラス加工取付工事。 |
|
塗装工事 塗装工事、ライニング工事、路面標示工事など。 |
|
防水工事 モルタル防水工事、塗装防水工事、シート防水工事など防水工事全般。 |
|
内装仕上工事 内装・インテリア工事、家具工事、防音工事などなど。 |
|
機械器具設置工事 プラント設置、給排気機器設置工事、サイロ、立体駐車場設置工事など。 |
|
熱絶縁工事 冷暖房設備、動力設備、熱絶縁工事など。 |
|
電気通信工事 電気通信工事、データ通信工事、TV電波障害防除工事など。 |
|
造園工事 造園工事、公園設備工事、屋上等緑化工事など。 |
|
さく井工事 さく井機械等を入れて行うさく井工事、石油掘削、天然ガス掘削、揚水設備工事など。 |
|
建具工事 金属、木製建具工事、サッシ取付、カーテンウォール取付、シャッター取付、自動ドア取付、ふすま取付工事など。 |
|
水道施設工事 取水施設工事、下水処理設備工事など。 |
|
消防設備工事 消防設備工事全般。 |
|
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事など。 |