決算変更届
建設業許可業者様は毎年「決算変更届」が必要です。
許可を受けた建設業者は、決算終了後4ケ月以内に事業年度の決算内容等について、所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。
この決算変更届も、一般の決算書を建設業許可用に組み替える財務諸表が必要になってくる為、また工事経歴書・事業報告書等の書類も添付する為、専門知識がないと中々作成が難しいです。
毎年決算変更届をきっちりしておかないと、5年の更新手続きができない場合がありますので面倒でも必ずしておかなければなりません。
決算変更届を怠ると、建設業法で6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金とあります。
決算変更届は必ず行わなければなりません。
決算変更届も当事務所にお任せ下さい。
毎年完全サポートさせて頂きます。
経営事項審査
経営事項審査「経審」
建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。 公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。
詳しくはこちらのサイトを御覧下さい
経営事項審査専門サイト
経審は公共工事をしようとする業者様は必修です。
当事務所は専門機関と協力の上、業者様の総合評定値を算出し手続きを致します。
経審も当事務所にお任せ下さい。